SES契約

SES契約とは、システムエンジニアリングサービスの略で、システムエンジニアが行う業務の委託契約のことです。SES契約は、委任/準委任契約で締結され、決められた業務や業務指示のもと委託によって業務を行います。

SES契約においては、IT業界の慣例として、基準時間と月あたりの費用を決めます。月あたりの費用ことを人月単価と呼び、同費用の中で作業することができる上限の時間と下限の時間を定めます。ひと月の中で上限時間を超えた場合には、超過した時間にSES契約時に締結した超過時間の単価を加え、請求します。また、ひと月の作業時間が下限時間に満たない場合には、SES契約時に締結した下限時間単価を下限時間に満たない分だけ控除し請求します。

SES契約の誤解と注意点

労働力に対して対価が支払われる

SES契約では、業務請負(業務の委託)である為、労働力に対して対価が支払われます。稀に誤解されるケースがありますが、システムの完成が支払い要件ではありません。

発注者が勤怠管理はできない

SES契約は、労働者派遣契約とは異なる業務請負(業務の委託)となる為、発注者による勤怠管理はできません。仮にエンジニアの労働場所が発注者のオフィスである場合でもエンジニアの勤怠管理は、エンジニアを雇用している会社が行います。

前述した通り、SES契約では委託した業務にかかった労働時間を計上し、請求する契約から、発注会社から勤怠表や出勤簿に入力するよう求められることがありますが、労働局としての見解として「発注者が勤務時間や勤務形態をしならなければならない理由はない」としているようです。

偽装派遣と疑われない為にも

偽装派遣と疑われることを避けるためにも、発注者への勤怠表や出勤簿の入力や提出は控えること望ましいでしょう。

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